保険用語辞典

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行


あ行

一時払/いちじばらい
契約時に保険期間全体の保険料を全額払い込む方法。

医療保険/いりょうほけん
病気やケガで入院・手術した時に給付金が受取れる。

受取人/うけとりにん
保険金・給付金・年金などを受取る人。

延長保険/えんちょうほけん
保険料の払込を中止して、その時点の解約返戻金をもとに定期保険に変更する方法。

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か行

介護保険/かいごほけん
寝たきりや痴呆によって介護が必要になった状態になり、その状態が一定期間継続した時に、一時金や年金などが受取れる。

解 除/かいじょ
保険期間の途中で、生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させること。告知義務違反などによる解除権が定められている。

解 約/かいやく
契約者の意志表示により、保険契約を解消すること。解約返戻金がある場合には受取ることができる。

解約返戻金/かいやくへんれいきん
保険を解約した場合に、契約者に払い戻すお金。

掛け捨て/かけすて
保障を得られるが、貯蓄性のないもの。

がん保険/がんほけん
「がん」 で入院したり、手術、通院、診断等で給付金が受取れる。がん保険入院給付金には支払い限度日数の制限が無い。死亡保険金は一般的に小額となる。

基本転換/きほんてんかん
定期特約付終身保険に転換する方法の一つで、転換価格は終身保険部分に充当される。

契約者/けいやくしゃ
保険会社と契約を結び、契約上のいろいろな権利を持ち、保険料を支払う人。

契約転換制度/けいやくてんかんせいど

現在の契約を一度解約した形にして、そのときに支払われる転換価格を頭金として同じ保険会社の別の保険に加入する方法。基本転換・定特転換・比例転換の3つの方法がある。

減 額/げんがく
保険の一部を解約して保障を減らす方法。減額部分に対する解約返戻金があればそれを受取ることができる。

更新型/こうしんがた
定期保険や医療保険の定期タイプなどで、保険期間が満期になった時、保障の内容を更新時の健康状態に関係なく継続していく。更新時にはその時の年齢、保険料率で保険料が再計算されるので、保険料は通常更新前より値上がりする。契約者からの申し出が無い限り、一定期間まで自動更新となる。

告 知/こくち
保険契約する際に、被保険者の情報を保険会社に告げること。

ご契約のしおり/ごけいやくのしおり
契約内容や保険商品についての重要事項、諸手続に関しての説明書。

個人年金保険料控除 /こじんねんきんほけんりょうこうじょ
払い込んだ保険料の一定額がその年の所得控除の対象となるもの。

こども保険 /こどもほけん
親子ともに生存していると、子供の進学時期に合わせて進学祝い金が、満期金には満期金が受取れる保険。 また、保険期間中に親が死亡した場合、それ以後の保険料の払い込みが免除となる。 子どもが死亡した場合、すでに支払った保険料相当額の死亡給付金が受取れる。

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さ行

3大疾病 /さんだいしっぺい
がん、急性心筋梗塞、脳卒中のこと。特定疾病ともいう。

失 効/しっこう
保険料の払い込みが滞り、払込猶予期間が経過すると、契約が失効し、契約の効力が無くなってしまうこと。

自動振替貸付 (自動振貸)/じどうふりかえかしつけ
保険会社が、解約返戻金の範囲で保険料を自動的に立て替え、契約を有効に継続させる制度。

死亡保険金/しぼうほけんきん
保険期間中に死亡または高度障害状態になった場合に保険会社から受取人に支払われるお金。

終身払/しゅうしんばらい 
保険料を一生涯払い込み続ける方法。

終身保険/しゅうしんほけん
死亡または高度障害状態になった時に受取れる。定期保険とは異なり保障期間は一生涯。満期保険金は無いが、継続すると解約返戻金が増えていくので貯蓄性がある。保険料の払込期間は期間を限定した「有期払」と一生涯支払いの「終身払」がある。

収入保障保険/しゅうにゅうほしょうほけん
一定の保険期間内に死亡または高度障害になった際に、年金形式で受取れる保険。死亡した時点から一定期間の満了時まで定めたタイプと、支払われる年金の回数があらかじめ決まっているタイプがある。

主契約/しゅけいやく
生命保険のベースとなる部分。保険には必ず主契約があり、それに特約を付加する形となる。主契約だけで契約することもできる。

診 査/しんさ
保険契約を申し込んだ際に、医師により被保険者を問診、検査をすること。

診断給付金/しんだんきゅうふきん
ガンなどの診断をされた時に受取れるお金のこと。

ステップ払込/すてっぷはらいこみ
契約当初の一定期間の保険料を低く抑え、その分一定期間経過後の保険料を高く払い込む方法。

成人病特約/せいじんびょうとくやく
がん、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病の5大成人病で入院した際に受取れる。

生存保険/せいぞんほけん
満期の時に生存していたときに保険金が支払われる。年金保険などが該当する。

責任開始日/せきにんかいしび
保険会社が、契約上の責任を開始する日のこと。

責任準備金/せきにんじゅんびきん
保険会社が将来の保険金の支払いに備えて積み立てるお金。ために積み立てているお金。

生命保険料控除/せいめいほけんこうじょ
1年間で払い込んだ保険料により、総所得金額から控除されること。

全期型/ぜんきがた
加入から契約期間が終了するまでの全期間を一つの保険期間として取り扱うもの。保険料は全保険期間中一定となる。また、その払い込む方法を全期払いという。

前期前納/ぜんきぜんのう
保険を契約する際に保険料を一括して支払う方法。「一時払」とは異なり、保険料は保険会社が預かっている形式なので、前納期間中は毎年、生命保険料控除を受けることができる。

前納/ぜんのう
数回分の保険料をあらかじめ払い込む方法。保険金の受け取りなどで契約が消滅した場合には、払込期月が到来していない部分の保険料は払い戻される。これに対し、一時払いの場合、保険料の払い戻しはない。

ソルベンシー・マージン /そるべんしーまーじん
大震災や株価の大暴落など、通常の予測を超えたリスクに対応し得る保険会社の支払余力のこと。

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た行

定期保険/ていきほけん
5年、10年、15年、60歳など、定められた保険期間内に死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われる。満期保険金は無く、保険期間を一日でも過ぎると保険金は一切支給されない。

定特転換/ていとくてんかん
定期特約付終身保険に転換する方法の一つで転換価格は定期特約部分に充当される。

転換価格(下取り価格)/てんかんかかく
加入している保険の契約転換時の責任準備金や積立配当金などの合計金額。転換価格は解約返戻金より多くなる。

特 約/とくやく

メインとなる保険につけるオプション。主契約に付加することにより、内容を充実させるための契約。特約のみでの契約はできない。主契約が切れれば一緒に無くなる。

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な行

入院給付金/にゅういんきゅうふきん
入院した日数に応じて受取れるお金のこと。

年 払/ねんばらい 
保険料を年に一回払い込む方法。

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は行

配当金/はいとうきん
保険料の計算をする際に用いる予定利率と実際の率との差によって剰余金が祖湯自他場合に、その剰余金の還元として契約者に分配されるお金のこと。

払込期間/はらいこみきかん
保険料を支払う期間のこと。有期払と終身払がある。

払 済/はらいずみ
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした同じ種類の保険または養老保険に変更する方法。保障額は少なくなり、特約はすべて消滅する。

半年払/はんとしばらい 
保険料を半年に一回払い込む方法。

被保険者/ひほけんしゃ
保険契約において、その保険の対象となっている人。

比例転換/ひれいてんかん
定期特約付終身保険に転換する方法の一つで、転換価格を一定の割合に分割し、定期保険特約部分と、終身保険部分それぞれに充当する方法。

保険金/ほけんきん
死亡、高度障害または満期になった時に受取れるお金。

保険料/ほけんりょう
契約者が保険会社に払い込むお金。3つの予定率(死亡率・予定利率・予定事業比率)をもとに計算されている。

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ま行

満 期/まんき
保険期間の終了時のこと。

満期金/まんききん
保険期間終了時に受取れるお金。

免責事由 /めんせきじゆう
故意や犯罪による場合など、例外として保険会社が保険金の支払い義務を免れる特定の事由。例)契約後2年以内の自殺

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や行

養老保険/ようろうほけん
決められた満期時までに死亡した場合は死亡保険金が、満期時に生存していたときには満期金が受取れる保険。死亡保険金額と満期保険金額は同額となる。

予定事業比率/よていじぎょうひりつ
保険会社は事業運営に必要な諸経費をあらかじめ見込んでいて、この予定されている事業の率

予定死亡率/よていしぼうりつ
過去の統計をもとに、性別・年齢別の死亡者を予測し、将来の保険金などの支払いに当てるための必要額を算出するが、この際に用いられる死亡率。

予定利率/よていりりつ
保険料の一部を将来の保険金支払いのために積み立てているが、この積立金の運用利率をあらかじめ見込んで保険料から割り引いている。この見込みの運用利率。

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