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■ご契約のしおりと定款・約款
約款は保険会社と契約者との保険契約の内容となるお互いの権利義務を規定しているものです。約款は内容が詳細で法律用語も多く使われてわかりにくい文章となっていることから、契約者にとっての大切な部分を抜き出してわかりやすくしたものがご契約のしおりとなっています。 ご契約のしおりと定款・約款は合本にされています。 必ず契約者に手渡し、重要事項の説明を行い、申込書の所定箇所に契約者の受領印を頂くことになっています。
■告知義務 契約者間相互の公平性を保つために健康状態や職業などによる危険度の高い人は、特別の条件をつけたり契約を断られたりすることがあります。つまり、危険度の高い人とそうでない人が同じ保険料では公平な分担がされないからです。 危険度を判断するには契約者または被保険者から重要事項について正確にありのままを答えていただく告知義務というものがあります。 契約時に被保険者は現在の職業、最近の健康状態、過去5年以内の健康状態、身体の障害などについて告知しなくてはなりません。 告知義務違反の際には契約を解除されることがあります。 但し、契約が契約日をから2年を超えて有効に契約した場合、会社が解除の原因を知ってから1ヶ月以内に解除を行わなかった場合においては保険会社の解除権が消滅します。
■契約の開始 保険会社が契約上の責任を開始する日を契約日といい、申込み、告知(診査)、第1回の保険料の払い込みがすべて完了した日からになります。 ■クーリング・オフ 契約の申込後でも以下の場合には取り消しをする事ができます。 契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面を交付された日および申込みをした日のいずれかの遅い日を含めて8日以内であれば文書(郵送)で申込みを撤回することができます。この場合、既払込金額が返金されます。 但し保険会社の指定した医師の診査を受けた後等クーリング・オフのできない場合もあります。 ■こんな場合には保険金・給付金は支払われません 被保険者が契約日または復活日から一定期間内に自殺した場合。 被保険者が犯罪行為による場合。または死刑の執行によって死亡した場合。 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合。(但しその受取人が保険金の一部の受取人である場合は、他の受取人に対してはその残額が支払われます。) 契約者が故意に被保険者を死亡させた場合。 地震、噴火または津波によるとき。戦争、その他の変乱による場合。(但し死亡した被保険者の数によっては死亡保険金を全額または削減して支払われることがあります。) 契約者または被保険者の故意または重大な過失による場合。 災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失による場合。(但しその受取人が保険金の一部の受取人である場合は、他の受取人に対してはその残額が支払われます。) 被保険者の精神障害や泥酔の状態を原因とする事故による場合。被保険者が法令に定める酒気帯び運転およびこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合。 保険会社によっては多少異なる場合があります。詳細は各社の約款をご確認ください。 ■保険料の払い込みについて ●保険料の払い込みの期間には全期払込と短期払込があります。 全期払込/保険期間の全期間にわたって保険料を払い込みます。つまり保険が続く限り、保険料をずっと支払うということです。 短期払込/保険期間より短い期間に払い込む方法で、保険料の払い込みを保険期間よりも先に終えることです。 ●保険料の払い込み回数には4種類があります。 月払い/毎月払い込みます 半年払い/半年ごとに払い込みます 年払い/1年ごとに払い込みます 一時払い/保険期間の全保険料を一時で払い込みます 以上の他に前納という方法もあり、払込期日がきていない保険料の一部や全部を払い込むことです。この場合は割り引きがあります。 ●保険料の払い込みが遅れた場合は? 払込期日が過ぎても、猶予期間といって、保険会社は一定の期間は保険料の払い込みを待つ事になっています。払い込み回数によって猶予期間は異なります。 猶予期間に死亡した場合は未払いの保険料が差し引かれて、保険金が支払われます。 ●失効と復活について 猶予期間を過ぎても保険料の払い込みが無い場合は契約は効力を失い失効します。失効した契約でも失効してから3年以内であれば被保険者の健康状態に異常がなく、会社の承諾を得て、滞っている保険料をまとめて払い込めば、復活といって契約をもとの状態に戻す事ができます。保険料は契約時と変わりませんし、配当も継続しますので、新しく契約し直すよりも有利です。 ●払い込みが困難になった場合 自動振替貸付/解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続できます。利息がかかります。 払済保険/保険料の払込みを中止して、解約返戻金をもとに、もとの契約期間を変えず、一時払いの養老保険もしくは元の契約と同種類の保険に切り替えられます。 延長定期保険/保険料の払い込みを中止して、解約返戻金をもとに、保険金を変えずに一時払いの定期保険に切り替えられます。 減額/保険期間の途中から保険金額を減らすことができます。 ■保障の見直し 現在加入している契約が、経済準備として不十分になった場合には解約をすることなく保障の見直しもできることになっています。保障の見直しについては十分な説明をしていただきよく理解した上で契約することが重要です。 ●契約転換制度/現在の契約を活用して、現在の契約の責任準備金や配当金などを転換価格として新しい契約の一部に充当する方法です。現在の契約は消滅します。 ●定期保険特約の中途付加/現在の契約に定期保険特約を新たに付加して保障額を大きくする方法です。現在の契約は継続します。 ●追加契約/現在の契約に追加して別の新しい保険に契約する方法です。現在の契約は継続します。 ■契約者貸し付け 契約者は保険期間の途中でお金が必要となった場合、そのときの解約返戻金の一定範囲内で、貸付を受けることができます。貸付を受けた場合は利息を支払うことになります。 ■解約について 契約者はいつでも保険会社に申し出てそれ以降の契約の継続を打ち切ることができます。 |
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