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■生命保険料控除について

保険料を負担した人の所得から支払い保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の所得から控除され、その分だけ課税所得が少なくなり、所得税と住民税が軽減されます。

対象となる契約は保険金などの受取人が本人または配偶者もしくはその他の親戚となっている契約です。

但し控除対象外の保険もあります。

対象となる保険料はその年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料で、保険料から契約者配当金を差し引いた正味払込保険料が対象となります。

■控除される金額

所得税の生命保険料控除額(一般の生命保険料、個人年金保険料共通)

年間正味払込保険料
控除される金額
25,000円以下
全 額
25,000円超え50,000円以下
(正味払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円超え100,000円以下
(正味払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円超えるとき
一律50,000円

●住民税の生命保険料控除額(一般の生命保険料、個人年金保険料共通)

年間正味払込保険料
控除される金額
15,000円以下
全 額
15,000円超え40,000円以下
(正味払込保険料×1/2)+7,500円
40,000円超え70,000円以下
(正味払込保険料×1/4)+17,500円
70,000円超えるとき
一律35,000円

■保険金と課税

保険金を受け取った場合には所得税、相続税、贈与税の課税対象となります。

保険金
死亡保険金
満期保険金
契約者
被保険者
受取人
相続人
相続人以外の人
対象となる税金の種類
相続税
相続税
所得税
贈与税
所得税
贈与税
優遇・特典
保険金非 課税の特典あり
保険金非 課税の特典なし
一時所得
一時所得

●所得税
契約者と受取人が同一の場合一時所得となります。
(保険金−正味払込保険料)−特別控除=一時所得です。
一時所得の1/2が課税対象となります。特別控除の適用があり、半分が非課税など優遇されています。

●相続税
契約者と被保険者が同一の場合の死亡保険金が相続税の課税対象。
保険金受取人が法定相続人の場合、実際の受取金額には関係なく、500万円×法定相続人数の金額までが非課税です。相続人でないものが受け取る場合は特典はありません。

●贈与税
保険金−基礎控除が課税金額対象となります。110万円以内だと基礎控除の額は全額、超える場合の基礎控除の額は一律110万円です。

■給付金と税金

高度障害給付金や入院給付金などは支払いを受け取る人が、被保険者またはその配偶者、直系血族、生計をひとつにする親族の場合非課税になります。

ケガや入院の際の経済的保障に役立っているからです。

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